男性育休STEP 2 パパ職員が利用できる休暇制度をチェック!

育休の話

こんにちは!現役公務員兼不動産投資家のニコです!

今日は育休を取得するか悩んでいる方や、
育休取得に向けて準備している方に向けて、
育休取得の「STEP 2 私が利用できる休暇度は何かチェック!」
について解説します。

ニコは現役公務員として、育休を取得しました。
かけがえのない素晴らしい経験でしたので、是非皆さんにも取得してほしいと心から願っています。
こちらの記事に、「男性公務員の育休取得」についてまとめていますので、
是非ご確認ください。

また、各STEPのリンクは最後に張り付けておきますので、要チェックやで~~★

※国や地方ごとに休暇制度は異なります。
 ニコのブログも参考にしながら、必ず自分の組織で、利用できる制度や条件を確認してくださいね!

それでは本題に入りましょう。
今回は各種休暇制度の理解と上手な運用について解説します。
皆さんの参考になれば嬉しいです!

①休暇制度を理解しよう!

職場の制度を理解することが重要です。
ここでは、パパ職員が活用できそうな制度を例示しておきます。
使える制度は使い倒す精神で積極的に利用しましょう!

出産支援休暇
対  象:パパ職員のみ
申請条件:妻の出産時に子の養育またはその他家事等を行う場合
取得できる期間など
出産直前又は出産の日の翌日から2週間の範囲内で2日以内(日・時間単位)
給  与:有給

育児参加休暇
対  象:パパ職員のみ
申請条件:育児参加休暇妻の産前産後の期間に育児に参加する場合
取得できる期間など
出産日の翌日から出産後8週間を経過する日までの期間内で5日以内(日・時間単位)。
第2子以降の場合、上の子が小学生までであれば、
産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)の期間にも取得可
給  与:有給

育児時間
対  象:パパ・ママOK
申請条件:育児時間生後1歳3か月未満の子を育てる場合
取得できる期間など
1日2回それぞれ45分、合計90分以内。夫婦それぞれ1日1回ずつ、2人の合計時間が90分以内も可
給  与:有給

育児休業
対  象:パパ・ママOK
申請条件:3歳未満の子を養育する場合
取得できる期間など
子が3歳に達するまでの期間。原則、同一の子について取得は1回のみ。
ただし「育児休業等計画書」の提出により、
育休終了後3月以上の期間を経過した場合等は再度の取得可(←ママが復帰するタイミングとか!)
給  与:無給(育児休業手当金の支給あり)

育児短時間勤務
対  象:パパ・ママOK
申請条件:小学校就学前の子を養育する場合
取得できる期間など
給料月額は勤務時間数に応じた額。
年休や夏休については、勤務日数及び勤務時間数に応じて付与日数の調整が行われます。
給  与:無給

部分休業
対  象:パパ・ママOK
申請条件:小学校就学前の子を養育する場合
取得できる期間など
正規の勤務時間の始めと終わり、又はどちらか一方、2時間以内(30分単位)
給  与:無給

子どもの看護休暇
対  象:パパ・ママOK
申請条件:中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合
取得できる期間など
職員1人につき暦年で5日(子が複数いる場合は10日)以内(日・時間単位)。
予防接種又は健康診断の場合でも取得可
給  与:有給

②ニコがお薦めする制度活用方法

では、各種休暇制度をどう使うか!
ニコがお薦めする休暇の取り方について説明します。


子供が生まれたら、
出産支援休暇2日

育児参加休暇5日

年次有給休暇5日~

育児休業取得

出産支援休暇と育児参加休暇の全日取得は当たり前ですが、
そう、ポイントは、育児休業に入る前に、年休を組み込むことです。
「育休に紛れて、年次有給休暇を使っておこう作戦」です。

子供が生まれると、子供の体調不良や予防接種など、
家族事情により休暇をもらうケースが増えてきます。
でもこれらの休暇って…『子どもの看護休暇』で取得できるんです。

年次有給休暇を完全消化できている方というのは少数派だと思います。
そして育児中に、子どもの看護休暇などで休暇を頂くと、
何となく年次有給休暇も取りにくかったりします。

ニコの場合は育休に入る前に、年休を10日消化しました。
育休は無給ですが、年休は有給です。この差は大きいですね。
年休がないと好きな時に休めないのでは?
と思われる方もいるかもしれませんが、
子どもの看護休暇を有効利用して適度にリフレッシュしているので、
年休が足りなくなるという事もありません。

自身が消化しきれそうにない年休が余っている人は
ぜひ育休に乗じて、年休の完全消化を目指しましょう!

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本日は以上です!
「イクメン」という言葉は市民権を得た感がありますが、
実態として「男性の育休」はまだまだ発展途上のため、効果的な運用ができていないのも事実。
特に休暇によって有給か無給かが異なるなど、
パパ本人が理解していないことで損してしまう可能性もあります。

制度は整備されるだけでは意味が無く、正しく使われてこそ効果を発揮します。
制度の正確な理解と、積極的な活用により、仕事も家庭も充実させましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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