公務員の休暇制度、徹底解説!

働き方の話

こんにちは!
現役公務員兼不動産投資家のニコです!

今日は公務員の方々も意外と把握してない休暇制度についてです。

日本は先進国の中でも働きすぎと言われています。
しっかりと休みを取らなければ、心身を健全に保つことはできませんし、
新しいことにチャレンジする意欲も湧きません。

休暇は正当な権利になるので、遠慮せず行使しましょう!

①休暇制度をざっと解説

自治体ごとに様々ある休暇制度ですが、
私の所属している組織の休暇制度をご紹介します。

公務員であれば、どこも類似する休暇制度があるはずなので、
公務員志望の方も是非参考にしてください!

《男女共通の休暇制度》
〇年次有給休暇

▶20日以内(繰越含め最大40日以内。時間又は半日単位での取得も可)
⇒職員の請求する時季に与えられる休暇のことです。

〇夏季休暇
▶5日以内
⇒主に夏休み中(7~9月)に取得できる休暇制度です。

〇病気休暇
▶必要最小限度の期間(有給期間は90日以内)
⇒心身の疾病又は負傷のため療養する必要があり、
 勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇です。

〇育児休業
▶子が3歳に達するまでの期間
⇒3歳に満たない子を育児するため、休業することができる制度です。

〇部分休業
▶1日2時間以内
⇒小学校入学前の子を育児するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制度です。

〇育児時間
▶1日2回以内1日90分の範囲内
⇒生後1年3か月に達しない幼児を育てる職員に対して、
 育児のために休憩時間とは別に勤務時間中に与えられる時間の事です。

〇子どもの看護休暇
▶5日以内(子が複数の場合10日以内)(時間単位可)
⇒中学校入学前の子を育児する職員が、
 その子の看病や予防接種等を受けさせる際に認められる場合の休暇です。

〇育児短時間勤務
▶希望する日及び時間帯において勤務することが可能
⇒小学校入学前の子を育児するため、希望の勤務形態により、
 希望する日や時間帯において勤務することができる制度です。

〇介護休暇
▶引き続く6月において必要と認められる期間(更新制度有)
⇒配偶者等で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があり、
 介護のため勤務できないと認められる場合の休暇です。

〇介護時間
▶1日2時間以内
⇒配偶者等で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があり、
 介護のため勤務できないと認められる場合の休暇です。

〇長期勤続休暇
▶15年:引き続く2日以内、25年:引き続く5日以内
⇒長期にわたり勤続した職員へのご褒美的な休暇です。

〇ボランティア休暇
▶5日以内
⇒職員が自発的に報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で、
 勤務しなくても良いと認められるときにおける休暇です。

〇公民権行使等休暇
▶必要と認められる時間
⇒裁判員として出廷等、公民としての権利の行使又は公の職務の執行を行うための休暇制度です。

〇災害時特別休暇
▶7日以内
⇒職員の現住居が地震や火災等により滅失、損壊したことにより
 職員が自宅の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇です。

〇慶弔休暇
▶結婚:引き続く7日以内/その他:引き続く1~10日以内
⇒結婚する場合や、親族が死亡した場合等、勤務しないことが相当と認められる場合の休暇です。

〇配偶者同行休業
▶3年以内
⇒半年以上にわたって配偶者の外国での勤務等が継続することが見込まれる場合、
 配偶者に同行するため、休業することができる制度です。

《女性特有の休暇制度》
〇妊娠出産休暇

▶16週間(最低14週間)
⇒産前産後の休養として与える休暇です。

〇妊娠症状対応休暇
▶10日以内
⇒妊娠中の女性職員が、悪阻等の症状のために勤務することが困難な場合における休暇です。

〇早期流産休暇
▶引き続く7日以内
⇒妊娠初期に流産した女性職員が、心身の疲労回復等に必要な休養のための休暇です。

〇母子保健健診休暇
▶必要と認められる時間(妊娠中9回、出産後1回又は妊娠中10回の取得が可能)
⇒妊娠中又は出産後の職員が健診等を受けるための休暇です。

〇妊婦通勤時間
▶1日に60分以内
⇒妊娠中の女性職員と胎児に配慮した、交通混雑を避けるための休暇です。

〇生理症状対応休暇
▶請求した日数(ただし、有給期間は1回の生理につき引き続く2日まで)
⇒生理等による体調不良で、勤務が著しく困難な場合の休養として、
 女性職員に与えられる休暇になります。

《男性特有の休暇制度》
〇出産支援休暇

▶2日以内
⇒男性職員が配偶者の出産に当たり、子の育児や家事等を行うための休暇です。

〇育児参加休暇
▶5日以内
⇒男性職員が配偶者の産前産後期間中に、
 産まれてくる子やその兄弟の育児等を行うための休暇です。

②積極的に休暇を取ろう!

いかがでしたでしょうか。
私もびっくりするくらい休暇制度がありました。

全ての休暇制度を使っている人は見たことがありませんが、
年次有給休暇の20日消化や夏季休暇の完全取得はもちろん、
育児や介護に必要な休暇も積極的にとりましょう。

休暇を取得することで、まさにワークライフバランスが向上します。
「家庭での役割もしっかりとこなし、リフレッシュした頭で仕事の成果も出す。」
これが理想的な姿ですね、

さらに言えば、上手く活用すれば自分の自由時間を創り出すことも可能です。
例えば、子供の看護休暇でを取得した時、午前中に子供を病院に連れていき、
昼間に寝かせてしまえば、起きて再び看病するまで自由時間が生まれます。

その時間に勉強や読書をしたっていいわけです。
子供はいつ起きるか分からないので、休暇の権利ももちろんありますよね。
休暇制度を上手に活用して、自分の心身のリフレッシュに役立てましょう!

③虚偽申請はどうなる?

これは補足です。
こんな悪いことをする人はいないと思いたいのですが…
残念ながら毎年、虚偽申請による懲戒処分が行われています。

例えば、とても健康なのに、医師の診断書を偽造して病気休暇を取得するケースや、
寝坊&遅刻にもかかわらず、それを計画的な時間休のように取り繕うようなケースです。
特に、診断書の偽造は立派な刑事罰ですし、悪質です。
こうした虚偽報告については、停職はもちろん、
悪質な場合は免職になる可能性もあります。絶対にやめましょう。

さて、最後に自戒を込めてですが、
今後はテレワークの普及により、今まで以上に「自分を律する力」が求められてきます。
ちょっとの気の緩みで休暇申請を怠るなど無いよう、肝に銘じておきたいところですね。

本日は以上になります!

知らない休暇制度が合った方は、
ぜひ自分の組織で同様の休暇制度があるかチェックし、積極的に活用していきましょう~★

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