公務員ができる副業・できない副業

公務員ニコの生存戦略

こんにちは!公務員兼不動産投資家のニコです!

公務員が副業して懲戒処分になってしまう例は後を絶ちません。
その影響か、公務員って副業出来ないイメージがありますよね?

でも、公務員だって、一人の人間です。
「資産形成の自由まで縛られることは腑に落ちない。」
「お金をもっと稼ぎたい!」

そう思いません?

私は、ルールの範囲内で、公務員でもできる副業にいっぱい手を出しています!
そこで、
本記事は、公務員が「できる副業」「できない副業」について、
公務員の方がスッキリできるよう、以下の通り分類して解説します。

なお、規程上は『兼業』ですが、『副業』と同義ですのでよろしく~★

①副業解禁の流れ

副業解禁については、日本政府の明確な意図(メッセージ)があります。
『少子高齢化時代で働く人が少なくなっているから、働ける人はいっぱい働いてね。』
というものです。

国の各種報告書も副業促進の流れなので、この流れは止まりません!むしろ加速!
ということで、公務員なので規程厳守ですが、
規程も読まずに何もしないという姿勢では、時代に取り残されます。

時代に合わせて、本業に加えてしっかりと副業し、豊かな人生を歩んでいきましょう!
それでは、規程から解説していきます!

②早速規程を見よう!

何度も言いますが、公務員が絶対に守らなければいけないのは各種規定です!
副業規定としては、各自治体ごとに様々ですが、
今回は大本山となる、国家公務員の関連規程を見てみましょう。

『国家公務員法第103条』、『同法第104条』
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について』を確認しましょう!

『職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。』

国家公務員法第103条

★解説★
公務員の全体の奉仕者という性格と、営利追及目的の企業役員の立場は相容れないため、
営利企業の役員等の兼業を制限しています。
簡単に言うと、税金を原資とした公共事業(免許、許認可、補助金交付、工事請負等)で、
特定の企業に便宜を図るようなことがないように規制しているわけです。

『職員が報酬を得て、営利企業の役員等の兼業以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する。』

(国家公務員法第104条)

★解説★
①職務の公正な執行の確保、②公務の信用の確保、③職務専念義務の確保
以上の観点から、職員が報酬を得る兼業には許可が必要です。
対象となる「兼業」とは、「報酬」を得て、事業に「継続的、定期的に従事する」場合をいいます。
その他、報酬額や兼業時間など、細かい点は『内閣府資料』を参照にしてください。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について』
規程が細かいのでポイントのみ説明しますが、自営兼業の規程を確認しましょう。
省略して文意が変わると大変なのでそのまま載せます。下線部が注目ポイントです!!

第1項関係4
次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
 (1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が
    10室以上であること。
  ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
  ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
  ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
 (2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
  ロ 駐車台数が10台以上であること。
 (3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、
   これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
 (4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の
  販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

★解説★
自営兼業の場合は、一律にNGではなく、許可を得れば副業を行えるという事が明記されています。
ポイントは、①職務専念義務を遵守できること。②利害関係者がいないこと。
この2つに集約されますね。やはり公務員の信用力を損なわないことが重要なんですね!

では、上記に照らし合わせて、
公務員ができる副業と出来ない副業を見ていきましょう!

③「ルール違反」でできない副業

民間企業の役員等の地位に就任(報酬の有無関係なし)
◎休日や勤務時間終了後に、アルバイトやフリーランサーとしての業務
営利目的の転売事業
◎徹夜など、職務専念義務に支障きたす働き方で行う副業
許可を得ないで行う一定規模(5棟or10室or家賃収入500万円)以上の不動産投資 等です。

規程に照らして、営利目的である事業、公務に支障をきたすもの、
必要な許可を得ないで行う副業はNG
という事です!
続いて、ルールの範囲内でできる副業を見ていきましょう!

④「ルールの範囲内」でできる副業

◎株式投資やFX、仮想通貨などの金融商品
金融商品は通常の資産運用なので、何も遠慮することありません!
ただし、勤務時間中に活動した場合は職務専念義務違反になりますので、注意しましょう!
◎不動産投資
一定規模以下の場合は申請不要です。
では、『一定規模(5棟or10室or家賃収入500万円)を超えた不動産投資はできないのか?』

答えはNO
許可さえ受ければ、規模拡大が可能です。
こちらについては、以下のページで詳しく解説します!

◎講師、講演、執筆作業
単発の講演等であり、報酬が発生しなければ許可は不要です。

◎小規模農業
小規模農業は、営利を目的としていなければ、申請不要です。
家業を継ぐなど、大規模に農業を行う場合は兼業申請が必要になります!

⑤公務員におすすめの副業はこの2択

僕のTwitter見てる人ならわかると思いますが、公務員にとってお勧めの副業は
不動産投資です。
きちんとした知識さえあれば、毎月安定収入を確保できます。
一定規模以下であれば、申請も不要です。許可があれば規模拡大も可能です!

具体的なメリットは以下の記事でも説明していますので、
興味がある方は見てくださいね★

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本日は以上です!

ニコは主に3つの手法でお金を積み上げてきています。
●本業の公務員(ゼロリスク、ローリターン)
●長期積立投資(ローリスク、ローリターン)
●不動産投資 (ミドルリスク、ミドルリターン)

公務員だからと言って、遠慮せず、思考停止せず、皆でお金持ちになりましょう~★

本日は公務員が気になる『副業』について解説しました。

所属している組織によって、服務規定は様々です。
今回は国家公務員の服務規定を引用しておりますが、
必ず自分の組織の規程を確認しましょうね!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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